本サービスは、さんぜろ不動産が耐震基準適合証明書の取得を代行して行うものです。
また、2022年1月以降に引渡しを受けた方の住宅ローン控除適用には耐震適合証明書は不要です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その物件の登記簿謄本に記載されている「新築の日付」が「昭和57年(1982年)1月1日」以降の日付になっている必要があります。
「戸建て」と「マンション」が対象ですが、全ての物件で発行が出来るとは限りません。また費用も一律ではありません。
まず発行が可能かどうかを調査確認させていただき、発行が可能な場合には事前に費用をお伝えしてご希望に合えば発行の代行手続きを行いますのでご安心ください。
なお、本サービスは「さんぜろ不動産」がエンドユーザーに提供するものです。
不動産仲介会社からのお問い合わせを多数いただきますが対応いたしかねますので予めご了承ください。
税金に関するお問い合わせは、お近くの税務署や税理士へご相談ください。
2022年度から、住宅ローン減税の築後年数要件が緩和されたのはご存知でしょうか?
従来は、「昭和56年6月以降に建築確認申請を受けた建物」で「木造など非耐火住宅は20年以内、マンションなど耐火住宅は25年以内」という要件でしたが、法改正があり「昭和57年1月以降に建てられた建物」のみに緩和されました。
(今後また法改正があれば内容は変わります。)
この住宅ローン減税は、新築だけでなく中古住宅も対象なので、住宅購入者にとって欠かせない支援制度です。
新耐震基準の物件であれば住宅ローン減税が利用しやすくなりました。
少しややこしいですが、建物の建築確認申請の日付(確認済証発行年月日)が「昭和56年(1981年)6月1日」以降か以前かで新耐震か旧耐震の判断が分かれます。
ちなみに、建築確認申請というのは「これからこんな建物を建てます」と、役所に申請することです。
例えば、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認申請してから、建築工事をスタートして、昭和57年(1982年)1月1日以降に完成した物件は、「旧耐震基準」となるわけです。
上記の場合は、住宅ローン控除の対象ではありますが、築後年数要件を緩和する必要があります。
現実的な方法は、耐震診断を実施して必要に応じて改修工事をした後に耐震基準適合証明書を取得することですが、現行の木造住宅耐震基準に改正された2000年5月以前の木造戸建ての場合、耐震診断すると高い確率で何らかの補強工事が必要と判定されてしまいます。
地震大国日本に住む上で、耐震工事は自分や家族の命を守る行動です。
耐震性能が不安な場合は補強工事とセットで考えるといいでしょう。
「罪と罰」という表現があり、「法の不知はこれを許さず」が法原則です。
つまり優遇税制を知らないことは「罪」、得られたはずの還付金は「失われた利益」と考えると「罰」になります。
このような方は、是非、さんぜろ不動産にご相談下さい。
所得税法 第122条の規定により、住宅ローン減税の還付は、建物の引渡しを受けた翌年から、税務署に対して通年で請求可能になりました。このため、引渡し後であっても耐震基準適合証明書を取得することで救済されます。
個人間売買であれば最大200万円、業者売主であれば最大400万円までの還付請求が可能となります。
家計に与える影響も大きいと思いますので、制度利用のために費用や手続きなどをご確認いただくことをお勧めします。
耐震基準適合証明書の発行を希望される場合のみ、費用請求が発生する成功報酬方式です。
耐震基準適合証明書が発行されない場合の費用負担は一切ありません。
Q1. 事前相談はどこまで無料ですか?
発行可否の判断までは無料で対応しています。
Q2. 検査済を受けていない物件でも発行できますか?
新耐震基準並みであることが確認できれば発行可能です。
Q3. 書類発行までの日数はどの程度ですか?
弊社にて発行費用のご入金を確認後、2~3日程度で発行可能です。
Q4. 領収書は発行してもらえますか?
領収書は発行しておりません。銀行振込の控えでご対応ください。
Q5. 旧耐震物件でも発行は可能ですか?
耐震基準適合証明書は、当該物件が「新耐震基準並み」であることを証明する書類です。
したがって、旧耐震物件のままでは発行不可能です。
Q6. 住宅ローン減税の説明をしなかった仲介会社が悪いのでしょうか?
残念ながら、仲介会社や仲介担当者に住宅ローン減税等の優遇税制の説明義務はありません。
彼らは不動産取引の専門家であって、税理士の領分である税制に関しては素人です。
説明をしなかった仲介会社に非はないのですが、さんぜろ不動産ではお客様のために必ずご説明しています。
Q7. 発行費用は仲介会社が負担するべきでは?
発行費用は、住宅ローン減税を受けようとする購入者自身が負担すべきものです。
また、仲介手数料は不動産仲介に対する報酬であり、税務相談等の報酬ではありません。
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
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