安心を付加価値に! 瑕疵保険と建物診断 - 【岡山エリアの不動産売却】さんぜろ不動産

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安心を付加価値に! 瑕疵保険と建物診断

マイホームを購入するときや売却するとき、住宅に欠陥や不具合がないか気になりますよね。
そんなときに役立つのが、「瑕疵保険」と「建物診断」です。

ここでは、それぞれの仕組みやメリット・デメリットを解説します。

建物診断? 建物状況調査? インスペクション?

建物診断は、法律に基づく「建物状況調査」と、より詳細な「ホームインスペクション」の総称です。

当社では、お客様のニーズに応じて、どちらも提供しています。 建物状況調査は中古住宅の売買時に行う任意の検査であり、法律で定められた範囲内で行われます。 ホームインスペクションは中古住宅だけでなく新築住宅やリフォーム前後の住宅にも適用できる検査であり、法律よりも広い範囲と深い内容で行われます。

ここでは、これらを「建物診断」という言葉で統一して紹介しています。

建物診断とは?

建物診断とは、既存建物の現況(建物の劣化の有無・不具合・補修や改修すべき箇所・遵法性など)について専門の知識を持った第三者機関が調査する業務です。不動産取引や大規模修繕の際に行われることが多いですね。

建物診断を行う専門家は、「建築士」や「住宅診断士」などの資格を持っています。

住宅を購入する前や、売却する前に調査を行うと、建物の状況を客観的に明らかにできるため、安心して建物の取引をすることができます。欧米ではホームインスペクションの利用が当たり前と言われるほどに浸透しており、日本においても近年、急速に普及しています。

主な検査項目は構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分、及び給排水管路です。
建物診断では、以下のような項目について調査します。

  • 基礎や柱、梁などの構造部分
  • 屋根や外壁、窓などの外装部分
  • 防水や給排水、電気などの設備部分
  • 防火や防災、遮音などの性能部分
  • 建築基準法や消防法などの法令遵守状況

調査結果は、「建物診断報告書」としてまとめられます。
この報告書には、建物の現況や劣化度合い、修繕必要性や費用見積もりなどが記載されます。

建物診断の主な検査項目

建物診断のメリット・デメリット

買主にとって、建物診断を行うことで得られるメリットは以下の通りです。

  • 建物の現状や劣化具合を把握できる
  • 修繕計画や予算を立てやすくなる
  • 交渉材料として利用できる

一方で、デメリットもあります。

  • 建物診断費用を支払わなければならない
  • 建物診断報告書に基づいても、将来的に欠陥が発生する可能性がある
  • 建物診断報告書の内容や信頼性によっては、不安や不満が残る場合がある

希望に合った物件を見つけても、購入するには不安があるはずです。築年数にもよりますが、雨漏りや補修の必要箇所があったり、柱や目には見えない床下などに問題があったりなど住み始めてから不具合が見つかる場合も多くあります。

そんな不具合に悩まされないために調査をすることが安心にもつながります。


売主にとって、建物診断を行うことで得られるメリットは以下の通りです。

  • 建物の価値を客観的に評価できる
  • 安心の検査済み物件として、購入者からの信頼度や満足度を高められる
  • 瑕疵担保責任の免除や軽減ができる場合がある
  • 事前に補修することでスムーズな売却につながる

一方で、デメリットもあります。

  • 建物診断費用を支払わなければならない
  • 欠陥や劣化が発見された場合は、修繕費用や値引き交渉に応じなければならない場合がある
  • 設備機器等の動作確認は行われないため、隠れた欠陥が残される可能性がある

また、中古物件の売買の際には「耐震診断」も合わせて検討してもよいでしょう。
地震大国の日本に住む以上、いつ何が起こっても不思議ではありません。

事前にしっかりと対策をして被害を最小限に抑えられるようにサポートさせていただきます。

瑕疵保険とは?

瑕疵保険とは、住宅に欠陥や不具合があった場合に補償する仕組みです。新築住宅の場合は、法律で10年間の担保責任が定められています。これは、売主が買主に対して住宅の品質を担保する義務で、重大な欠陥(地盤沈下や構造上の問題など)が発見された場合は、無償で修理したり返金したりしなければなりません。

しかし、この担保責任だけでは不十分な場合もあります。例えば、

  • 売主が倒産したり連絡が取れなくなったりした場合
  • 補償額が修理費用よりも少なかった場合
  • 担保期間内でも補償対象外だった場合

そこで登場するのが、「住宅瑕疵担保責任保険」です。これは、売主(または施工者)が加入し、買主に譲渡することで有効になる保険です。重大な欠陥が発見された場合は、担保期間内であれば補償額の上限内で修理費用を支払ってくれます。

中古住宅の場合は、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することで補償を受けることができます。これは、売主または買主(または仲介業者)が加入し、契約時から1年間または5年間有効(保険申込時に選択)になる保険です。契約時点では見えていなかった欠陥(水漏れや雨漏りなど)が発見された場合は、補償額の上限内で修理費用を支払ってくれます。

瑕疵保険のメリット・デメリット

買主にとって、瑕疵保険に加入することで得られるメリットは以下の通りです。

  • 住宅に欠陥が発見された場合でも安心して対応できる
  • 修理費用を自己負担する必要が少なく済む
  • 保険会社から専門的なアドバイスを受けられる

一方で、デメリットもあります。

  • 補償対象外や補償期間外の欠陥は自己負担しなければならない
  • 補償額に上限があるため、修理費用が超えた場合は自己負担しなければならない
  • 保険料を支払わなければならない(新築住宅では売主が支払うことが多い)


売主にとって、瑕疵保険に加入することで得られるメリットは以下の通りです。

  • 欠陥発生時の修理費用を軽減できる
  • 購入者から信頼されやすくなる
  • 売却価格を高く設定しやすくなる

一方で、デメリットもあります。

  • 保険料を支払わなければならない(中古住宅では買主が支払うことが多い)
  • 補償内容や条件によっては、責任の免責や制限が発生する可能性がある
  • 購入者からのクレーム対応に時間や労力がかかる場合がある

当社が代行します

以上、瑕疵保険と建物診断について解説しました。
どちらも住宅購入時に重要な要素です。自分のニーズや予算に合わせて適切に活用しましょう。

当社にご相談いただければ、お客様に代わって手配をいたします。
さらに詳しい内容が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

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