
「実家を相続したけれど、名義変更(登記)はまだしていない」
「かなり昔に相続した土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」
そんな方は要注意です!令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。 これまでは任意だった手続きが義務となり、放置すると「過料(罰金のようなもの)」を科される可能性もあります。
この記事では、今回の法改正で何が変わったのか、対象となる人や期限、そして具体的な手続きの流れについて、岡山の不動産売却専門店「さんぜろ不動産」がわかりやすく解説します。
近年、所有者が不明で連絡がつかない土地や建物が増え、まちづくりや公共事業、災害対策の妨げになることが社会問題となっていました(所有者不明土地問題)。 これを解消するために法律が改正され、不動産を取得した相続人に対し、登記申請が義務付けられました。
ここが今回の改正の核となる部分です。
「面倒だし、そのままでもいいか」と放置していると、以下のようなデメリットやリスクがあります。
一般的な「法定相続分による相続登記」の流れは以下の通りです。
※複雑な案件は司法書士への依頼をおすすめします。
登記が終わった後も、誰も住まない「空き家」として放置するのはリスクがあります。
無事に登記を済ませたとしても、誰も住まない家をそのまま放置するのはおすすめできません。 そこには「期限付きの大きなメリット」と「放置による重大なリスク」があるからです。
相続した空き家を売却する場合、相続開始から3年以内などの一定要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。 この特例を使えば、税金面で数百万円単位のメリットが出る可能性もありますが、期限を過ぎると利用できません。「とりあえず様子見」が一番の損になるかもしれません。
人が住んでいない建物は傷みが早いだけでなく、以下のようなトラブルの温床になります。
「登記はしたけれど、売れるかどうかわからない」 「リフォームして貸すのと、売るのはどっちが得?」
そんなお悩みは、さんぜろ不動産にすべてお任せください。 司法書士のご紹介による登記手続きのサポートから、売却査定、リフォーム後の賃貸活用まで、お客様の資産にとってベストな方法をご提案いたします。
Q. 過去に相続してそのままにしている土地も義務化の対象ですか?
A. はい、対象です。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した不動産についても、施行日から3年以内に登記する必要があります。
Q. 登記費用はどれくらいかかりますか?
A. ご自身で行う場合は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%等)と書類取得費の実費のみです。司法書士に依頼する場合は、別途報酬(数万円〜10万円程度が目安)が必要になります。
Q. 岡山県外に住んでいますが、岡山の物件の相談は可能ですか?
A. はい、もちろん可能です。オンラインでのご相談や、郵送でのやり取りにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(まとめ)
相続登記の義務化は、「知らなかった」では済まされない重要なルール変更です。 まずは手元の不動産の状況を確認し、早めの行動を心がけましょう。
相続に関する手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家、そして不動産の活用については私たちプロのアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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